令和元年12月23日速報
(増額も)最高裁が養育費算定表を改定
養育費「新算定表」(子供一人、14歳以下)
※縦軸は養育費を支払う側、横軸は受け取る側の年収(最高裁判所HPから出典)
最高裁HPに養育費新算定表が公表されました。改定は16年ぶりです。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
<ポイント>
●月1~2万円増額するケースも
●両親の年収によっては、現行と変わらない場合もある
●算定表は2019年12月23日以降、離婚調停などで目安になる
●23日以前に決めた養育費に自動的に遡及適用することはない
ただ、増額しても実際に払われなければ意味がなく、現状、日本の養育費の8割が未払いです。
エスクルでは養育費の強制徴収を求めており、子どもの生活を守るためには、養育費の増額と、行政による強制徴収の両輪が必要になります。(詳しくはコチラ)
コチラのように一部の市町村や都道府県で行っている、養育費保障を支援する取り組みが全国に広がっていけばと思います。
「逃げ得は許さない」養育費未払いの抑止力として取り組みが広がるように、引き続き、声をあげていきます。
<新旧の算定表比較>
比較のため、新旧の養育費算定表を対比掲載します。(子供一人、14歳以下)
(新算定表)
(改定前の算定表)
※縦軸は養育費を支払う側、横軸は受け取る側の年収(最高裁判所HPから出典)
比較してみると、全体的に養育費額が底上げされていることがわかります。
ただ、受け取る側が200万円、支払う側の年収が400万円の場合は従来の「2~4万円」などと、両親の年収によっては改定後も変わらない場合もあります。
新たな養育費算定表のイメージ図は以下をご覧ください。
https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_seisaku-houmushihou20191222j-03-w470
また以下に頂戴しましたご意見を抜粋して共有します。
●離婚時に養育費を決めても、最後まで支払うケースは少ないことが問題だと思います。
法的拘束力のある養育費の未払いの対策をしてほしいと思います。
●増額は嬉しいが、16年ぶりの改定ということに驚き。その間物価も上昇していたが。。
本件、ご意見のある方は気軽にLINEなどでお問合せください。
<新算定表の考え方>
「養育費は親の収入を基に税金や保険料、仕事にかかる経費の「職業費」、住居費などを差し引いた上で算出する。今回の改定では算出の基になる統計データを更新するとともに、計算方法を一部変更した。」
「税金と保険料については18年7月時点の料率を適用した。職業費のうち「通信費」は従来、仕事をしている親だけが通信機器を使っているとの前提で世帯の全額を計上していたが、親の使用分だけを切り分けて計上することにした。未成年者にも携帯電話が普及したことを反映させた形だ。こうした見直しの結果、多くのケースでは養育費が増額となる。」(2019年12月23日付 日本経済新聞)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53673930S9A221C1CR8000/
自身の養育費の算定額を知りたい場合は以下をご覧ください。
<引用元>
2019年12月23日公表
養育費算定表の改定(最高裁判所HP)
http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
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