未婚の母への支援拡充の必要性と
未婚の臨時・特別給付金
児童扶養手当などのひとり親家庭向け支援は未婚の母も受けられますが、税制上の「寡婦(夫)控除」の対象とならないため、死別、離別に比べ税金が高くなり、保育料や公営住宅の家賃などの負担も多くなります。(詳しくはコチラ)
一部の自治体では、保育料などの基準となる所得を算定する際に、未婚のひとり親も「寡婦(夫)控除」を適用されたとみなす「みなし適用」がありますが、みなし適用の範囲は自治体によって異なります。
2019年度税制改正により、子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円(年収204万円)以下であるひとり親に対し、個人住民税が非課税となります。
2021年度分の住民税から適用になり、タイムラグがあるため、2019年度においては、以下に説明する「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金」が支給されます。
(追記)
2020年4月に始まる大学など高等教育の無償化では、ひとり親家庭の場合、寡婦(夫)控除の適用があるなしで、家計基準に差が出てくるため、未婚のひとり親家庭は配偶者と死別・離婚したひとり親と比べ、業料減免や給付型奨学金の支援額に差が出ます。
問題の解決には、各制度に寡婦(夫)控除の「みなし適用」するか、未婚の母にも寡婦(夫)控除を適用するようにすることです。
<エスクルの対応>
未婚のひとり親への所得税の寡婦(夫)控除は、現行通り適用されません。エスクルでは、「寡婦(夫)控除」の不平等について政策要望をしてきましたが、未婚の母含めた制度改定を求めていこうと思います。(詳しくはコチラ)
また、未婚の母のコミュニティ「ミコママ」の開催を検討します。(詳しくはコチラ)
同じ経験をしたもの同士で交流できるような場所にしたいと思います。
<未婚の臨時給付金とは?>
臨時・特別給付金は2019年10月から消費税が引き上げとなる環境の中、児童扶養手当受給者のうち、未婚のひとり親に対して17,500円給付するものです。
金額の根拠は未婚のひとり親に対し、寡婦控除が適用された場合の標準的な減税額が、控除額35万円×所得税率5%=17,500円としてます。
未婚の臨時給付金は、対象児童の人数にかかわらず、支給対象者1人につき一律17,500円を支給すです(1回限り)。
<申請期間>
2019年8月1日木曜日から11月29日金曜日
<申請手続>
児童扶養手当の現況届の手続きで市町村窓口に来庁された際に、給付金の申請受付も同時に行います。
<支給日>
原則として2020年1月に支給
<支払い方法>
児童扶養手当の振込口座に入金
<対象者>
次のすべての要件を満たす方が対象です。
- (1)2019年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
- (2)基準日(2019年10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない方
- (3)基準日(2019年10月31日)において、事実婚をしていない方または事実婚の相手方の生死が明らかでない方
- ※支給対象者が基準日(2019年10月31日)の翌日以後に亡くなられた場合は、その方の児童扶養手当の対象となるお子さんに給付金を支給します。
<持ち物>
お住いの市区町村の担当課で必要な書類等を確認・相談のうえ手続をしてください。
(必要な書類)
1.申請書
2.戸籍謄本(抄本)
また、本人確認書類が必要となります。(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、等)
詳しくは以下の厚生労働省のページをご覧ください。