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(児童扶養手当)障害をもつひとり親に一部併給へ 厚労省方針

 

 

 

 

2020年1月14日速報

1月17日追記

 

 

(児童扶養手当)

障害をもつひとり親に一部併給へ

 

 

「厚生労働省は、障害があるひとり親の家庭への経済的支援を手厚くするため、障害基礎年金を受給する親が申請しても支給されなかった児童扶養手当を一部受け取れるようにする。」

 

「両親のいずれかに障害があれば、一部を受け取ることができるのに対し、ひとり親だと支給されず、「不平等」との指摘が出ていた。通常国会に児童扶養手当法の改正案を提出する。」(2020年1月14日付 毎日新聞)

 

 

<ポイント>

 

(現行)

 

●親が障害基礎年金を受給している場合、児童手扶養手当は対象とならない

 

現行制度については以下の日本年金機構HPご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tokureiho/20141209.html

 

 

(改正案)

 

●障害基礎年金を受け取っている場合でも、児童扶養手当を受給できるようする

 

●年金に上乗せされている子どもがいる家庭への加算分は差し引く

 

 

(例)

 

1か月当たりの児童扶養手当の約42,000円から年金の加算分を差し引いた、約24,000円を受給できることに(子どもが1人の場合)

 

 

 

【記事の詳細】

 

2020年1月14日付 毎日新聞

 

https://mainichi.jp/articles/20200113/k00/00m/040/168000c