2020年5月31日
10月1日最終更新
ひとり親世帯臨時特別給付金
最新情報まとめ
ひとり親世帯臨時特別給付金
本ページは厚生労働省HPをはじめ、各報道内容をまとめたページです。
※お役立ち情報の一覧はコチラをご覧ください。
※コチラのエスクルメンバーはお役立ち情報をまとめてうけとれます。
(お知らせ)申請締切にご注意ください。
追加給付(1世帯5万円)および、家計急変者対象の基本給付(1世帯5万円、第2子以降ひとりにつき3万円)は申請が必要です。
申請がお済でない方は、以下の支給要件を確認の上、各自治体へ申請・ご相談ください。
なお、申請締切は早いところは吹田市の10月末、奈良市の12月末など自治体により様々です。(2021年2月末を締め切りとする自治体が多いです。)
Q 制度の概要を教えてください。
案内チラシを以下に掲載します。
※出典 厚生労働省
Q 支給対象は誰ですか?
【1.基本給付】
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2) 公的年金給付等※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※3
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、
児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
【2.追加給付】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
(追記)支給要件確認フローチャート
給付の対象について多くのご質問をいただきましたので、支給要件のフローチャートを共有します。
遺族年金や障害年金受給者も要件を満たせば、支給対象となります。
※出典 厚生労働省
Q 受給手続きを教えてください。
<支給対象者1(1)に該当する方>
○基本給付は申請不要です
※ご注意ください
・給付金を希望しない場合には、送付する届出書を返送してください。
・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更するまどの手続きをお願いします。
○追加給付は申請が必要です
定例の現況確認時(8月)などにあわせて、収入が減少している旨の申請を行っていただきます。
<支給対象者1(2)(3)に該当する方>
○基本給付、追加給付(1.(2)に該当する方)ともに申請が必要です
Q 支給額はいくらですか?
【1.基本給付】
1世帯 5万円
第2子以降ひとりにつき 3万円
【2.追加給付】
1世帯 5万円
Q 申請窓口はどこで、いつ頃支給されますか?
申請窓口は自治体(都道府県、 市 特別区を含む 。 及び福祉事務所設置町村)です。
令和2年6月分児童扶養手当受給者の方対象の給付金は、8月末までに支給される予定です。これらの方への追加給付や、公的年金等受給者の方、家計急変者に該当する方対象の給付金は、自治体によって支払時期が異なり、申請後、準備ができ次第支給されます。
10万円支給も自治体により支給スピードに差があったので、同じような状況にならないか危惧します。
(追記)岡山県総社市 6月17日に全国最速支給
岡山県総社市 ひとり親世帯臨時特別給付金 を6月17日に支給。
全国最速スピードとのことです。
要望書でも各自治体に給付金の迅速な支給を求めましたが、ぜひ他の市町村も続きますように。
詳しくは以下をご覧ください。
https://twitter.com/tomoni21/status/1273537175963840512?s=21
Q 給付金は、どのような流れで支給されますか?
・令和2年6月分児童扶養手当受給者の方対象の基本給付については、申請は不要で、児童扶養手当を受給している口座に振り込まれます。口座の変更等が必要の場合は変更届書をご提出ください。
・それ以外の給付の支給は、申請後、申請書に記載の口座に振り込まれます。
Q 「家計が急変」はどのように確認しますか?
令和2年2月以降で、ひとり親(養育者等を含む。)であった時期の任意の1か月の収入額について、12か月換算した収入見込額が児童扶養手当の支給制限限度額と同等の収入額未満となれば支給対象となります。
Q 申請する際に何を提出すればよいですか?
<基本給付>
・令和2年6月分児童扶養手当受給者の方:申請不要です。
・公的年金給付等受給者の方、家計急変者に該当する方:申請書、申立書、所得を証明する書類(給与明細書、公的年金証書など)
<追加給付>
・令和2年6月分児童扶養手当受給者の方、公的年金給付等受給者の方:申請書(申立書)ただし、自治体ごとに様式や必要な書類が定められていますので、お住まいの市区町村の給付金担当部局までお問い合わせください。
Q DVを理由に避難してます。申請できますか?
現在生活している避難先の市区町村での申請が可能ですので、お住まいの市区町村の給付金担当部局までご相談ください。
Q 生活保護受給世帯には支給されますか?
基本給付は生活保護の被保護者の方にも支給され、収入認定されない取扱いとなります。
追加給付については、収入が減少した場合にはその分、保護費が増加することとなるため、生活保護の被保護者の方は支給対象となりません。
なお、仮に、追加給付が支給された場合には、その全額が収入認定されることとなります。
Q 支給対象者に外国人は含まれますか?
児童扶養手当と同様、国籍にかかわらず、住民基本台帳の登録者を支給対象としており、外国人の方であっても、給付金の支給要件を満たす場合には対象となります。
また、外国語対応のチラシは以下です。
English/簡体中文/繁體中文/한국/Tagalog/Português/Español/ภาษาไทย
Tiếng Việt /नेपाली/Bahasa Indonesia/ភាសាខ្មែរ/Монгол хэл/မြန်မာဘာသာ
(追記)その他、よくあるお問い合わせ
その他、よくあるお問い合わせは以下をご覧ください。
Q 制度が難しいです。直接相談したいです。
以下のコールセンターをご利用ください。
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903
(受付時間 平日9:00~18:00)
※令和2年6月15日より開設
厚生労働省
子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室
●参考情報一覧
各種メディアの報道をコチラにまとめています。
●最後に
エスクルでは、コチラのアンケート集計結果をうけ、要望書を作成し、国や自治体に働きかけを行いました。
要望書の内容はコチラをご覧ください。
多くの方を巻き込み、様々なメディアに取り上げていただきました。(詳細はコチラ)
また様々なご協力を得て、様々な立場のひとり親がいることを引き続き発信しています。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
最後に、お役立ち情報の一覧はコチラです。