(遺族年金)遺族が夫か妻で2000万円以上も違うことも">

(遺族年金)遺族が夫か妻で2000万円以上も違うことも

 

2020年11月6日

 

 

(遺族年金)

遺族が夫か妻で2000万円以上も違うことも

 

 

 

  死別ひとり親 に関わる遺族年金 に加え、男女格差について言及する珍しい記事を以下のとり共有します。

 

 遺族基礎年金、遺族厚生年金についてまとめらめています。

 

 そして遺族が夫か妻かで起きる違い(男女格差)についてもまとめられています。

 

 

遺族が夫か妻かで起きる違い

 

「遺族が『妻』の場合、妻は夫の遺族厚生年金を、自分の老齢年金が始まる65歳まで受給できます。」

 

「それ以降は、自分(妻)の老齢厚生年金に加え、夫の遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金との差額分を、一生もらい続けることができます。」

 

「子どもがいない妻(子どもが18歳以上になった場合を含む)には、さらに40~65歳になるまで年額で約59万円の『中高齢寡婦加算』も上乗せされます。」

 

「これらから子供がいる妻は、子ども18歳になるまでは遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れます。そして子どもが18歳以上になった場合は、制度上、子どもがいないとみなされるため遺族厚生年金と中高齢の寡婦加算を受け取れます。つまり、子どもがいる妻は、常に2つの年金を受給できるわけです。」

 

「留意点は、子どもがいない妻は遺族基礎年金を受け取れませんが、遺族厚生年金を受け取れることです。」

 

 

55歳未満の夫には、遺族年金の受給権がない

 

「夫が遺族の場合はどうなるでしょうか。55歳未満の夫には遺族年金の受給権がありません。遺族基礎年金および遺族厚生年金を受給するのは子どもになります。」

 

「ですが子どもが18歳以上になると、遺族年金はすべてストップしてしまいます。いうまでもなく『寡婦加算』はありません。」

 

 

 詳しくは以下をご覧ください。

 

https://s.kabutan.jp/news/n202011050257/

 

 

 最後に、お役立ち情報一覧はコチラをご覧ください。