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ひとり親家庭の養育費の取り決めに関する費用を助成(練馬区)

 

2021年3月22日

 

 

ひとり親家庭の養育費の取り決めに

関する費用を助成(練馬区)

 

 

 

 

 

 練馬区では、2021年4月から、養育費の取り決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所への調停申し立て等にかかる費用を助成されます。 

 

 

●対象者

 

下記の(1)から(4)の すべてに当てはまる方

 

(1)練馬区在住の方  

(2)ひとり親家庭の方、または離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の方  

(3)養育費の取り決めに関する公正証書等の作成日が令和3年4月1日以降である

(4)公正証書等の費用を負担した方

 

 

 

 

●取り決め方法と対象費用

 

 

方法1 公正証書(強制執行認諾条項付きに限る)

 

 公正証書とは、国の機関である公証人が作成する公文書です。取り決める両者が公証役場へ行き、両者で合意した内容を書面にします。強制執行認諾条項があれば、養育費が不払いの場合に強制執行ができます。

 

 対象となる費用は、公証役場に支払った公証人手数料(養育費の取り決めに関する部分のみ)です。

 

(費用の目安)

養育費月額42,000~83,000円の場合、公証人手数料17,000円

 

 

 

方法2 家庭裁判所の調停・審判

 

 調停委員会が両者の仲介をして話し合いをまとめ、書面にします。調停がまとまらない場合は、審判に移行し、裁判所が相当と認める養育費について決定します。養育費が不払いの場合は、履行勧告や強制執行ができます。

 

 対象となる費用は、養育費の取り決めに関する、つぎの(1)から(3)です。

 

(1)収入印紙代 

(2)戸籍謄本等取得代

(3)裁判所からの連絡用郵便切手代

(費用の目安)

(1)収入印紙代 1,200円(×子の人数) 

(2)戸籍謄本 450円 

(3)連絡用切手代 1,000円程度

 

 

 

方法3 家庭裁判所の裁判

 

 離婚を求める訴訟の中で、離婚と同時に養育費についても判決で決めてもらうことができます。養育費が不払いの場合は、履行勧告や強制執行ができます。

 

 対象となる費用は、養育費の取り決めに関する、つぎの(1)から(3)です。

 

(1)収入印紙代

(2)戸籍謄本等取得代

(3)裁判所からの連絡用郵便切手代

(費用の目安)

(1)収入印紙代 1,200円(×子の人数)

(2)戸籍謄本 450円

(3)連絡用切手代 6,000円程度

 

 

 

 給付の流れなど詳細は以下をご覧ください。

 

●練馬区ホームページ

 

 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/hitorioya/torikime_hiyou.html

 

 

 

 

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