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養育費の確保を支援します(横浜市)

 

2021年6月7日

 

 

養育費の確保を支援します(横浜市)

 

 

 横浜市は、ひとり親家庭における養育費の取決めや支払われなかったときに備えるための費用を補助するため、令和3年7月1日から2つの補助制度を実施します。

 

 養育費は子どもが健やかに成長するうえで大切なものです。これから離婚される方は、このような制度を活動いただけますと幸いです。

 

 

 

●公正証書等の作成費用補助

 

養育費に関する公正証書の作成手数料、調停の申立てまたは訴訟に必要な収入印紙や戸籍謄本等の書類取得に係る費用、郵送費等について、3万円を上限として補助します。(令和3年4月1日以降に支払ったものが対象)

 

 

対象者

 

横浜市内に居住し、交付申請時にひとり親であり、次の受給要件の全てを満たすこと

(1) 養育費の支払いに関する債務名義を有していること。

(2) 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童と現に生計を同一にしていること。

(3) 養育費の取決めに係る経費を負担した。

(4) 過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め、調停申立ておよび公正証書の作成に関する補助金を交付されていない

   または交付される予定がないこと。

 

 

提出書類

 

(1) 申請書

(2) 児童扶養手当証書の写し又は申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本

(3)養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し

(4) 補助対象経費の領収書等(申請者の負担額が明確でない場合は、その負担額の内訳が分かる資料を含む。)

※このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。

 

 

 

 

●養育費保証契約の費用補助

 

 保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費のうち、保証料として本人が負担する費用について、5万円を上限として補助します。(令和3年4月1日以降に支払ったものが対象)

 

 

対象者

 

横浜市内に居住し、交付申請時にひとり親であり、次の受給要件の全てを満たすこと

(1) 養育費の支払いに関する債務名義を有していること。

(2) 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童と現に生計を同一にしていること。

(3) 養育費保証契約に係る経費を負担した。

(4) 過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め、養育費保証契約に関する補助金を交付されていないまたは交付される

   予定がないこと。

(5) 児童扶養手当受給者又は同等の所得水準にあること。

 

 

提出書類

 

(1)申請書

(2)児童扶養手当証書の写し又は申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本

(3)児童扶養手当を受給していない者で申請年度の1月1日に横浜市に住所がない者は申請者の前年分の所得証明書

(4)養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し

(5)補助対象経費の領収書等(申請者の負担額が明確でない場合は、その負担額の内訳が分かる資料を含む。)

(6)保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間1年以上のもの)の写し

  ※このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。

 

 

 

 

 制度詳細は以下をご覧ください。

 

●横浜市HP

 

 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/hitorioya/20210602.html

 

 

 

 最後にお役立ち情報(最新情報など)、活動写真報告(交流様子など)、メディア掲載一覧(テレビ・新聞・ニュース抜粋)、相談対応一覧アンケート調査・政策要望などもあわせてご覧いただけますと幸いです。

 

 

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 ひとり親家庭の皆さまの何かお役に立てますよう、引き続き活動していきます。