2022年2月17日
(離婚家庭等の方向け)令和3年度子育て世帯への
臨時特別給付のご案内
参考①: ひとり親家庭にかかる諸問題について担当省庁、国会議員など働きかけを行いました。
参考②: 10万円給付を受け取れない問題についてテレビ、新聞等に取り上げていただきました。
参考③: 10万円給付が届かない方のお声を聞かせください(簡単なウェブアンケートのお願い)
●支給対象:
中学生以下は8月31日、高校生などは9月30日より後の離婚等によって、2月28日時点で児童を養育しているものの、給付を受け取っていない方が対象
●よくある質問:
Q.誰が給付を受け取ることができますか?(支給対象者)
A.大きく分けて、以下の方が支給の対象となります。
①令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった方
②令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生等を養育している方
③その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
※個別のご相談はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
Q.必要な書類はありますか?
A.申請先の市区町村において児童手当の受給者変更を既に行っている場合、基本的には申請書のみの提出で問題ありません。児童手当の対象とならない児童の養育者の方の場合は、以下の書類が必要となります。
①令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
②住民票
③申請者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書
Q.10万円から控除(減額)される対象になっている、元養育者が子供のために費消した額とはどのようなものですか?
A.元養育者が給付金を基にして、対象児童に対してランドセルや学習机等をプレゼントしたなど、給付金の受給を契機として新たに子供のために使われた額として申請者が申請時点において認識しているものであり、自己申告に基づくこととなります。
本制度は、国の会議や記者会見のアンケート調査結果の発表や、当事者も出席の上コメントいただき、実際にかたちになりました。
アンケート調査などご協力いだたいた皆さま、誠にありがとうごいました。引き続き、何かお役に立てるよう取り組んでいきます。
詳細・お問合せは以下をご覧ください。
●お問い合わせ:
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付コールセンター
0120ー526ー145
受付時間9:00~20:00
●内閣府HP
https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.html
最後にお役立ち情報(最新情報など)、活動写真報告(交流様子など)、メディア掲載一覧(テレビ・新聞・ニュース抜粋)、相談対応一覧、アンケート調査・政策要望などもあわせてご覧いただけますと幸いです。
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ひとり親家庭の皆さまの何かお役に立てますよう、引き続き活動していきます。