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令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

 

2022年5月9日

 

 

令和4年度 低所得の子育て世帯に対する

子育て世帯生活支援特別給付金

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

 

 

 

【ひとり親世帯分】

 

 

支給対象者

 

(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方※1

 

 ※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。

 

 

(2)公的年金等※2を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

 

 ※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

 

 ※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測された方も対象になります。

 

 

(3)令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

 

 

 

 

支給額

 

 児童1人当たり一律5万円

 

 

 

 

 

【ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分】

 

 

支給対象者

 

(1)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方

 

(2)(1)のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)※)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方

 

 ※令和4年4月以降令和5年2月までに生まれる新生児も対象となります。

 

 ・令和4年度分の住民税均等割が非課税である方

 

 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

 

 

 

 

支給額

 

 児童1人当たり一律5万円

 

 

 

 

 

お問い合わせ先(厚生労働省コールセンター)

 

 (TEL) 0120-400-903

 

 受付時間:9時から18時まで(土日祝を除く)

 

 

  (FAX) 0120ー300ー466

 

 受付時間:24時間(土日祝を含む)

 

 

 

 

 

 詳細・お問合せは以下をご覧ください。

 

 

●厚生労働省HP

 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html

 

 

 

 

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