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【低所得世帯への10万円】18歳以下の子ども一人につき「5万円」追加(誰が対象?いつ支給?)

 

2024年3月5日

3月24日更新

 

 

【低所得世帯への10万円】

18歳以下の子ども一人につき「5万円」追加

(誰が対象?いつ支給?)

 

 

 

 

 

 総合経済対策における物価高騰対策として、各自治体にて低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)への10万円給付手続きが始まっています。

 

 

 

 

【低所得世帯の年収目安は?】自治体ごとに異なる基準(例:大阪市・横浜市・東京都23区の場合)

 

 

 また、低所得世帯に18歳以下の子どもがいれば1人あたり5万円追加で上乗せして給付するとしています。

 

 

 給付手続きの進捗については自治体によって異なりますので、10万円給付の対象となる世帯の方は、お住いの自治体へお問い合わせください。

 

 

 低所得世帯とは具体的にどのような世帯を指すのでしょうか。

 

 

 以下の横浜市の制度を例に、低所得世帯の概要や要件について詳しく解説していきます。

 

 

 

 

 

 

住民税均等割のみ課税世帯への給付【横浜市】>

 

 

支給額

 

 

 1世帯当たり10万円(支給は1回のみで、他の自治体からの重複受給は認められません)

 

 

 

 

支給対象となる世帯

 

 

 次の2つの条件を満たす必要があります。

 

 

  • 令和5年12月1日時点で横浜市に住民登録があること

 

 

  • 世帯全員が令和5年度における住民税の「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者及び非課税者」であること

 

 

(注意)上の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。ここでいう「扶養」とは税法上の扶養控除のことを指します。また、課税者に扶養されていなくても、青色申告の事業専従者となっている場合は、課税者の被扶養者として取り扱います。離婚協議中などの事情で住民票と異なる状況の場合等は、個別にお問い合わせください。

 

 

 

 

給付金の申請・受給ができる人

 

 

 住民登録(住民票)の世帯主です。

 

 

(注意)世帯主以外の方が申請手続きや受給をする場合は、世帯主からの委任が必要です

 

 

 

 

申請期間

 

 

 令和6年2月27日(火曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで

 

 

(注意)消印有効ではありません。期間内の必着です。

 

 

 

 

申請方法

 

 

「令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯への緊急支援給付金【10万円】・こども加算【5万円】の申請手続き」をご確認ください。

 

 

 

 

支給方法・支給時期

 

 

 

 

<こども加算給付>

 

 

支給額

 

 

 下記加算対象のお子さん1人当たり5万円

 

 

 

 

支給対象となる世帯

 

 

 住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)のお子さんがいる世帯

 

 

(注意)例外として基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に生まれたお子さんも対象となります。

 

 

 

 

給付金の申請・受給ができる人

 

 

住民登録(住民票)の世帯主です。

 

 

 

(注意)世帯主以外の方が申請手続きや受給をする場合は、世帯主からの委任が必要です。

 

 

 

 

 

 

低所得世帯への「10万円」・子どもがいれば「5万円追加」の進捗状況は?

 

 

 冒頭で申し上げたとおり、10万円給付の手続きの進捗は自治体によってまちまちです。

 

 

 すでに給付金を受け取っている人もいる一方で、案内の通知すら届いていない人もいるでしょう。

 

 

 新年度が間近に控えています。特にお子様がいる世帯では、新学期に向けて何かとお金が必要になる時期です。

 

 

 なるべく早く給付金を受け取れるよう、各自治体へ要望をしています。

 

 

 確認書の送付時期や、給付金の振込開始時期などは、自治体のホームページにて発表されていますのでご確認ください。

 

 

 また、自治体の窓口にご相談もご利用いただければと思います。

 

 

 

 

 

 最後にお役立ち情報(最新情報など)、活動写真報告(交流様子など)、メディア掲載一覧(テレビ・新聞・ニュース抜粋)、相談対応一覧アンケート調査・政策要望などもあわせてご覧いただけますと幸いです。

 

 

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 ひとり親家庭の皆さまの何かお役に立てますよう、引き続き活動していきます。