2024年11月29日
給付金3万円・子ども1人当たり2万円の対象者は?
住民税非課税世帯となる所得を解説
(参考)低所得世帯に給付金3万円・子ども1人当たり2万円決定来年1~3月給付か 所得制限の拡大等働きかけています‼
- 物価高の影響を受ける低所得者世帯への支援「3万円給付」が決定
2024年11月22日、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」が閣議決定され、低所得者世帯への支援として「3万円給付」が決定しました。(詳しくはコチラ)
対象者と金額は以下のとおりです。
出所:内閣府「「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」について」
住民税非課税世帯:一世帯当たり3万円
住民税非課税世帯のうち、子育て世帯:子ども一人当たり2万円を加算
今回の給付額は、2人以上の低所得世帯が負担する消費支出の増加分をカバーすることを目的に設定されています。特に、食料品やエネルギー価格の高騰が生活費の大きな負担となっており、そのうち賃上げや年金の物価スライドでは補いきれない部分を考慮し、1世帯あたり3万円が支給されることとなりました。
さらに、子育て世帯については1人あたりの給付額(3万円を2人で分けた場合の1万5000円)をカバーする水準として、子ども1人につき2万円を追加で支給することとしています。
今後、各自治体ではこの給付金の支給に向けた具体的な準備が進められる予定です。給付金を受け取るための申請方法や詳細なスケジュールについては、お住まいの自治体からの最新情報を必ず確認するようにしましょう。
- 住民税非課税世帯に該当する要件は?所得目安をチェック
そもそも住民税は、前年の所得に基づいて決定されます。
もし前年の所得が0円であれば、住民税はかかりません。
また、所得があっても一定の金額以下であれば、住民税が非課税となる場合もあり、世帯全員の住民税が非課税である場合、その世帯は「住民税非課税世帯」と見なされます。
住民税非課税世帯となる条件は自治体ごとに異なりますが、ここでは東京都23区内における具体的な要件を確認していきましょう。
2.1 住民税非課税世帯に該当する要件を確認(東京都23区内のケース)
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下
上記から、配偶者や扶養親族がいない場合の非課税の目安として、所得が45万円以下であることが分かります。
ただし、所得と年収は異なるため、具体的なイメージがしづらい方もいるかもしれません。
一例として、東京都港区の場合、住民税非課税世帯に該当する年収目安は以下のように示されています。
2.2 住民税非課税世帯に該当する年収目安を確認(港区のケース)
出所:港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」
アルバイトやパート:給与収入が100万円以下
65歳以上で年金受給のみ:年金収入が155万円以下
65歳未満で年金受給のみ:年金収入が105万円以下
不動産収入等所得:収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)
給与収入を得ている場合、所得45万円に相当する年収は100万円以下です。
一方、年金収入の場合、65歳以上であれば155万円以下、65歳未満であれば105万円以下が目安となります。
このように、年金収入の方が年収換算での非課税基準が高いため、年金生活者の方が住民税非課税世帯に該当しやすい傾向にあります。(2024年11月29日付LIMO)
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