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大学等への進学費用に活用できる「高等教育の修学支援新制度」の申込条件や支援内容

 

2024年2月10日

 

 

大学等への進学費用に活用できる

「高等教育の修学支援新制度」

の申込条件や支援内容

 

 

 

 大学や短大などへ進学する際の費用は高額になることが多いため、必要な金額の捻出に悩んでいる方もいるでしょう。

 

 

 特に、ひとり親世帯や低所得世帯などは、進学をあきらめざるを得ないと感じている方もいるのではないでしょうか。

 

 

 しかし、低所得世帯や多子世帯など一定の要件を満たす場合、「高等教育の修学支援新制度」の申込ができ、入学金や授業料の減免、返済不要の給付型奨学金が受けられます。

 

 

 「高等教育の修学支援新制度」の対象者や所得要件などについて解説していきます。

 

 

 

 

 

  1. 高等教育の修学支援新制度とは

 

 

 高等教育の修学支援新制度とは、進路への強い希望を持ち進学したいという意欲のある学生を対象に、家庭の経済的な事情に左右されず大学などに進学できるよう支援する制度で、令和2年4月から実施されています。

 

 

 高等教育の修学支援新制度の具体的な支援は、以下の2つです。

 

 

 

返還不要な給付型奨学金

 

 

 

授業料や入学金の免除または減額

 

 

 

 返済する必要がない給付型の奨学金を受けられたり、授業料や入学金の免除または減額が受けられたりします。これらの支援により、経済的に苦しい家庭であっても、子どもが大学などに進学する際の費用をカバーすることが可能です。

 

 

 

 

 

 

1.1 返還不要な給付型奨学金

 

 

 給付型奨学金は、進学先が国公立か私立か、自宅通学か自宅外通学かによって金額が異なります。

 

 

 

給付型奨学金の支給額(年額)

 

 

 

給付型奨学金の支給額(年額)

 

 

 

 

 例えば、住民税非課税世帯<第Ⅰ区分>に該当する世帯の場合、国立大学に自宅から通学する場合は35万円、私立大学に自宅外通学をする場合は91万円が支給されます。なお、第Ⅱ区分の場合は第Ⅰ区分の3分の2、第Ⅲ区分の場合は第Ⅰ区分の3分の1の金額です。

 

 

 

 

 

1.2 授業料や入学金の免除または減額

 

 

 給付型奨学金の支給対象になる場合、授業料や入学金の減額または免除も受けられます。進学先により、上限額が異なります。

 

 

 

授業料等の免除・減額の上限額(年額)

 

 

 

 

 たとえば、住民税非課税世帯<第Ⅰ区分>の世帯では、国公立の大学に進学する場合、入学金が28万円、授業料が54万円支給されます。給付型奨学金と同様に、第Ⅱ区分は第Ⅰ区分の2/3、第Ⅲ区分は第Ⅰ区分の1/3の金額です。

 

 

 このように、返還不要な給付型奨学金と授業料や入学金の免除または減額の2つの支援により、子どもの進学費用負担が大幅に軽減されます。

 

 

 しかし、高等教育の修学支援新制度を利用するには、子ども本人や世帯収入などの要件を満たす必要があります。詳しい条件を、次章で確認していきましょう。

 

 

 

 

 

 

  1. 高等教育の修学支援新制度が利用できる条件

 

 

 高等教育の修学支援新制度を利用できるのは、子どもの条件や世帯収入など一定要件を満たした世帯です。

 

 

 

 

 

2.1 対象となる学生

 

 

 高等教育の修学支援新制度の対象になるのは、以下の2つの要件をいずれも満たす学生です。

 

 

・進学先で学ぶ意欲がある

 

 

・世帯収入や資産要件を満たしている

 

 

 学ぶ意欲があるかどうかは、学校の成績だけで判断されず、レポートなどでも確認します。

 

 

 また、大学や短大などごとに定員が決められているわけではなく、要件に該当する方全員が支援を受けられます。

 

 

 ただし、進学後に十分な勉強をしなかった場合、支援が打ち切られることがある点に注意しましょう。

 

 

 

 

 

2.2 対象となる学校

 

 

 支援の対象になるのは、国などが確認した大学・短大・高等専門学校(4年・5年)・専門学校です。

 

 

 進学を希望する学校が該当するかどうかは、文部科学省「支援の対象となる大学・短大・高専・専門学校一覧」で確認可能です。

 

 

 

 

 

2.3 世帯収入により支援額が異なる

 

 

 

 高等教育の修学支援新制度《世帯収入ごとの支援額》

 

 

 

 支援を受けられる金額は、住民税非課税世帯<第Ⅰ区分・第Ⅱ区分・第Ⅲ区分>と、令和6年度から拡充された「多子(子ども3人以上)世帯や私立学校理工農系に進学する場合」の4つの区分により異なります。

 

 該当する年収の目安は、4人家族(父:会社員、母:専業主婦、本人:18歳、弟:中学生)世帯の場合、以下の通りです。

 

 

 住民税非課税世帯<第Ⅰ区分>:約270万円

 

 住民税非課税世帯<第Ⅱ区分>:約300万円

 

 住民税非課税世帯<第Ⅲ区分>:約380万円

 

 多子世帯・私立理工農系:約600万円

 

 

 ただし、これらの年収はあくまでも目安であり、実際には子どもの人数や年齢などにより異なります。

 

 

 支援額は、住民税非課税世帯<第Ⅱ区分>は<第Ⅰ区分>の3分の2、<第Ⅲ区分>は3分の1、多子世帯・私立理工農系は4分の1の金額です。

 

 

 なお、令和7年度からは「こども未来戦略」に基づき、多子世帯の学生の授業料・入学金は、所得制限なしで無償となることが決定されています。

 

 

 

 

  1. まとめ

 

 

 子どもの大学や短大などへの進学費用に困った場合は、「高等教育の修学支援新制度」を利用する方法があります。支援を受けるには、子どもや世帯収入の要件を満たす必要がありますが、入学金や授業料の減免、返済不要の給付型奨学金の支援を受けられます。

 

 

 子どもの学ぶ意欲を叶えるために、制度の内容を理解したうえで、要件を満たす場合は申請しましょう。

 

 

 

 

 

参考資料

 

 

 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」

 

 

 

 

 

 

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