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【児童扶養手当】令和8年4月分から児童1人目は月4万8050円に改定。ひとり親世帯の所得制限と年6回の支給月

 

2026年8月27

 

 

【児童扶養手当】

令和8年4月分から児童1人目は月4万8050円に改定

ひとり親世帯の所得制限と年6回の支給月

 

 

 

 ひとり親で子どもを育てていると、毎月の生活費と将来の教育費を同時に考えなければならない場面が続きます。

 

 

 こども家庭庁が所管する児童扶養手当は、令和8年4月分から児童1人目が月額4万8050円に改定されました。児童2人目以降は1人につき月額1万1350円が加算されます。

 

 

 児童扶養手当の対象になる人と手当額、所得制限、支給される月について解説していきます。

 

 

 

 

ココがポイント

 

 

 ●児童扶養手当は令和8年4月分から児童1人目が月額4万8050円に改定された

 

 

   ● 児童2人目以降は1人につき月額1万1350円が加算される(全部支給の場合)

 

 

   ● 支給は年6回で、1月・3月・5月・7月・9月・11月にそれぞれ2か月分が振り込まれる

 

 

 

 

 

  1. そもそも「児童扶養手当」とは?ひとり親世帯などの生活の安定を図る手当

 

 

 児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童が育つ家庭の、生活の安定と自立を助けることを目的とした手当です。

 

 

 対象となるのは、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している人です。児童が一定の障害の状態にある場合は20歳未満まで対象になります。

 

 

 支給の理由となるのは、次のような事情です。

 

 

    父母が離婚した

    父または母が死亡した

    父または母に重度の障害がある

    父または母の生死が明らかでない、または遺棄されている

    父または母が法令により1年以上拘禁されている

    母が婚姻によらないで出産した

    配偶者からの暴力で裁判所からの保護命令を受けた

 

 

 

 

 

「ひとり親のための手当」と理解されがちですが、支給の理由は離婚に限られません。父または母に重度の障害がある家庭も対象に含まれます。

 

 

 

 

 

  1. 手当はいくら?令和8年4月分から児童1人目は月4万8050円

 

 

 品川区の案内より、令和8年4月分以降の手当額を確認しましょう。手当額は毎年度、物価の変動に応じて改定されます。

 

 

児童扶養手当の月額を全部支給・一部支給に分けて整理した図

 

 

 

 

 

 

 

 令和8年4月分以降の月額は次のとおりです。

 

 

    全部支給:児童1人目4万8050円、2人目以降は1人につき1万1350円を加算

 

 

    一部支給:児童1人目4万8040円から1万1340円、2人目以降は1人につき1万1340円から5680円を加算

 

 

 たとえば児童2人を養育していて全部支給に該当する場合、月額は4万8050円と1万1350円を合わせた5万9400円です。

 

 

 一部支給の額は所得に応じて10円単位で決まるため、同じ人数の世帯でも受け取る額は変わります。

 

 

 

 

 

  1. 所得制限はいくら?全部支給と一部支給で線が分かれる

 

 

 児童扶養手当には所得制限があり、受給資格者本人の前年の所得によって全部支給・一部支給・支給停止に分かれます。

 

 

 品川区の案内では、扶養親族が0人の場合、全部支給は所得69万円未満、一部支給は所得208万円未満とされています。扶養親族の人数が増えると、この限度額も上がります。

 

 

 ここでいう所得は、給与収入そのものではなく、給与所得控除などを差し引いたあとの額です。収入金額で判断すると実態とずれるため、源泉徴収票や課税証明書で所得額を確認しておきましょう。

 

 

 なお、同居する扶養義務者(父母や兄弟姉妹など)の所得も判定の対象になります。実家で暮らしている場合は、世帯の状況によって支給されないこともあります。

 

 

 

 

  1. 受け取る前に知っておきたい注意点が3つある

 

 

 児童扶養手当は、要件を満たしていても手続きをしなければ支給されません。受給が始まったあとも続く手続きがあります。

 

 

 

 

4.1 毎年8月に現況届の提出が必要になる

 

 

 受給資格者は毎年、現況届を提出して受給資格の確認を受けます。多くの自治体では8月が提出月です。

 

 

 こども家庭庁の案内では、提出期間は8月1日から8月31日までとされており、提出しないと11月分以降の手当を受け取れません。転居や氏名の変更があった場合も届出が必要です。

 

 

 

 

4.2 支給開始から5年などで手当額がおよそ半分に減額される場合がある

 

 

 児童扶養手当には、受給開始から5年、または支給要件に該当してから7年を経過すると、手当額が最大で半額になる仕組みがあります。

 

 

 ただし、就業している場合や求職活動をしている場合、障害や疾病で就業が困難な場合などは、届出を出せば減額されません。該当する時期が近づくと自治体から案内が届くので、必ず期限内に提出しておきましょう。

 

 

 

 

4.3 公的年金を受け取っていると調整される

 

 

 遺族年金や障害年金、老齢年金などの公的年金を受け取っている場合、児童扶養手当は年金額との差額のみが支給されます。

 

 

 かつては年金を受け取っていると手当が全く支給されない仕組みでしたが、現在は年金額が手当額を下回る場合に差額を受け取れます。年金を受け取っているからと申請をあきらめる必要はありません。

 

 

 

 

 

  1. 教育費のピークに向けて、手当以外の支援も並行して確認する

 

 

 児童扶養手当は18歳到達後の最初の3月31日で終わります。つまり、教育費が最も重くなる大学進学の時期には手当がなくなっている可能性があります。

 

 

 ひとり親世帯を対象とした支援には、高等職業訓練促進給付金や自立支援教育訓練給付金、母子父子寡婦福祉資金貸付金など、手当以外の制度もあります。

 

 

 いずれも自治体の窓口が入口になるので、児童扶養手当の手続きに行く際にあわせて確認しておくと効率的です。

 

 

 

 

 

  1. まとめにかえて

 

 

 児童扶養手当は令和8年4月分から改定され、全部支給の場合、児童1人目が月額4万8050円、2人目以降は1人につき1万1350円が加算されます。

 

 

 支給は年6回で、1月・3月・5月・7月・9月・11月にそれぞれ2か月分が振り込まれます。所得制限があり、同居する扶養義務者の所得も判定に含まれる点は押さえておきたいところです。

 

 

 手当は家計を支える柱になりますが、児童が18歳を迎えた年度末で終わります。手当を受け取っている期間のうちに、進学費用の準備を少しずつ進めておくことが、その先の選択肢を広げます。

 

 

 

 

 

 

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