NPO法人ひとり親支援協会 の組織体制について
NPO法人ひとり親支援協会 の組織体制
組織・活動強化のため、現在の一般社団法人からNPO法人化を目指します。
以下に組織体制(案)を共有します。
●「理事」に期待すること(NPO法:3名以上)
・組織運営・事業執行、認定NPO法人化、なお理事は正会員から選出(議決権あり)
・NPO法上の理事の役割(詳しくはコチラ)
・理事としての情報発信(ひとり親を孤立から守る、ひとり親家庭の生活向上)
コラム、note、SNSなど
・行政・企業からの講師依頼の対応
・省庁(養育費不払い、ひとり親家庭・子どもの貧困、働き方改革、DV・虐待・放置死、孤立から守るなど)の検討委員会、自治体委託など役職就任
・NPO法人は固くなりがりだが、楽しく・明るい活動も(孤立から守る交流会の運営など)
(要件)名前・顔を出せるか?活動の全体を把握しているか?率先的に活動できるか?
●「監事」に期待すること(NPO法:1名以上)
・会計や税務の実務は税理士に依頼済み
・監事に年に一度、会計報告の確認
・NPO法上の監事の役割(詳しくはコチラ)
(要件)名前を出せるか?会計に明るいか?
●「正会員」 (株式会社でいう議決権をもつ 「株主」、NPO法:10名以上、議決権あり)
・目的に賛同し、能動的に活動を行う個人
・具体的な役割やプロジェクトチームを組んで活動
・ひとり親支援協会 通常総会(年に1回開催)、定期会議を開催(いずれも参加は任意)
・参加はできるときだけでOK(議決権は委任も可、欠席=委任)
・理事・監事以外に、本名を出さなくてもよい役職をつくってもよいかも
(要件)活動に賛同しているか?、会費(運営維持費等)の負担
※正会員の負担が難しい方も参加しやすいように、特記規約を設け弾力的措置を設けました。(詳細はコチラ)
(メリット)名前・顔を出さなくてよい、気軽、議決権あり
※NPO法上の「正会員=社員」(詳しくはコチラ)
NPOの 「社員」 とは法人の構成員であり、法人の意思決定機関である社員総会において議決権を持つ会員(正会員)のことをいいます。例えるなら、株式会社でいう議決権をもつ 「株主」 をNPO法人では 「社員」。
※公務員の方も、組織の許可なく「正会員」になることが可能。ちなみに理事は組織許可があればOK。
※別途、賛助会員制度も(さらに気軽に参加できる)
●「活動会員」(NPO法上にないひとり親支援協会オリジナルの任意設定)
・目的に賛同し、能動的に活動を行う個人(正会員と同様)
・具体的な役割やプロジェクトチームを組んで活動
・理事・監事以外に、本名を出さなくてもよい役職をつくってもよいかも
・ひとり親支援協会 定期会議を開催(参加は任意)
(要件)活動に共感しているか?
(メリット)会費負担なし、ひとり親家庭の生活向上のための活動など一緒にしていきたい
※手続き簡素化のため、具体的な役割やプロジェクトチームに入っておられる方は自動的に活動会員に入会と見なします。
●「賛助会員」(NPO法上人数制限なし)
・活動を支援する個人及び団体など対象が幅広い
・法人は賛助会員で受け入れる
・賛助会員の数は活動維持の源泉となるため、できるだけ多くの方に担ってもらいたい
・活動をひとり親以外にも周知していく必要がある
(メリット)ひとり親の方は負担額が一番少ない(ひとり親は割安設定)、気軽
●組織整理
役員:3名以上の理事、1名以上の監事
正会員:10名以上(議決権あり)
活動会員:NPO法にない任意設定のため人数制限なし
賛助会員:NPO法上人数制限なし
※上記会員に重複して参加されている方もおられます。ご参加は個人の任意のご判断にお任せします。
●各会員の入会方法
※NPO法上では入会費を設けることとなっていますが、事務手続き簡素化のため入会費は0円とし、上記手続き完了と同時に入会費0円を納めたことと見なします。
※事務手続き簡素化のためクレジットカード払いをお願いしています。難しい方はご相談ください。
※活動会員は具体的な役割やプロジェクトチームに入っておられる方は自動的に入会と見なします。
●参考情報(根拠法など)
NPO法人になるための要件
http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?content_id=17
NPO法人の設立
https://kigyolog.com/article.php?id=469#4-2
特定非営利活動促進法(NPO法)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC1000000007
内閣府NPO