養育費の受給額・受給率の実情と

養育費の保証促進補助金

 

 

 養育費とは文字通り、子どもが自立するために必要な生活費や教育費、医療費などさまざまな費用を総括して用いられる言葉です。親が離婚すると子どもはどちらか一方に引き取られることになりますが、その際に「養育費の分担」について話し合わなければなりません。


 なお、民法によって「子の利益を最も優先して考慮すること」が定められているため、離婚原因がなんであれ養育費は請求することができます。

 

 厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」(5年に一度の頻度で調査)によると、養育費の受取り額の平均は、1 家庭あたり43,264 円/月、子ども1 人あたり27,636 円/月です。

 

 なお、現在も養育費を受給している母子世帯の母が24.3%、父子世帯の父が3.2%と、ひとり親世帯の約2割しか継続して養育費を受給しておらず、実情は厳しいものといえます。

 

 そのような状況を改善するため、昨年12月にコチラでお伝えしました大阪市の養育費保証を支援する制度が、「養育費の保証促進補助金」という事業名で4月18日より開始しましたのでお伝えします。

 

 

<目的>

 ひとり親家庭の母または父(現にこどもを扶養している方)の養育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的に、保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人負担費用(保証料)が補助されます。

 

※債務名義とは 強制執行によって実現されることが予定される請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、具体的には、確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書などです。公正証書についてはコチラにまとめています。

 

 

<補助の対象、補助額>

 補助対象は、 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用で、補助金の額は、月額養育費と5万円を比較して少ない方の額を選定し、予算の範囲内で交付します。

 

 

<申請窓口>

 お住まいの区の保険福祉センターのひとり親家庭サポーターが窓口になります。

 ひとり親家庭サポーターについてはコチラにまとめています。

 

 

<対象者>

 大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件の全てを満たす方

  • 児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準にあること
  • 養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること
  • 養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
  • 過去に補助金を交付されていないこと

 

 その他、申請方法、持ち物、申請書類などの詳細については以下をご覧ください。

 https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000468039.html

 

 

 明石市でも養育費の保証に向けた取り組みが進んでおり、社会全体で「逃げ得は許さない」養育費未払いの抑止力にもなればと思います。

 

 養育費の保証の取り組みが、全国に広がっていくためにも、エスクルでは引き続き、国・行政に対し、政策提言活動を行っていきます。