会員規約

 

 

一般社団法人ひとり親支援協会(以下、「本協会」といいます)と称し、 会員規約を以下のとおり定めます。


第1条 (目的)

本協会は、①ひとり親家庭を 『孤立』 から守る活動、②ひとり親家庭の生活向上にかかる活動を行うことを目的としています


第2条 (資格)

本協会の主旨に賛同し、本協会の事業の円滑な実施に協力しようとする個人及び法人を会員とします。

第3条 (個人賛助会員のひとり親特例)

個人賛助会員には、別途、ひとり親家庭であることを鑑み、会費を割引した「ひとり親賛助会員」を設けます。

「ひとり親賛助会員」は、個人賛助会員のうち、シングルマザー、シングルファザー、ひとり親予定者を対象とします。

第4条 (会費)

(1)個人賛助会員 一口 1,000円(税別)/月

(2)ひとり親賛助会員 一口 800円(税別)/月

(3)法人賛助会員 一口 8,000円(税別)/月

(4)正会員は別に定める

第5条 (会費のひとり親特例)

「ひとり親賛助会員」においては、年払い対応し、さらに会費割引を行います。

8,300円(税別)/年 ※1カ月当たり、691円(税別)

第6条 (入会)

本協会の目的に賛同し、入会した者を会員とします。会員となるには、本協会所定の様式による申込みを要します。

 

第7条 (会員の入会承認の手続)

入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合があります。

(1)本協会の趣旨に賛同していないと判断した場合。

(2)過去に規約違反等により、資格の取消しが行われていることが判明した場合。

(3)会員になろうとするものが社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき。

(4)その他、会員とすることを不適当と判断した場合。

 

第8条 (有効期間)

会員資格の有効期間は1月毎(年払いは1年毎)とする。以後については、退会の申し出、除名、会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されます。

 

第9条 (退会)

会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月前に本協会に対して予告をするものとします。

第10条 (届出の変更)

会員は、入会申込時に届出た内容に変更があった場合、速やかに本協会に届出るものとし、それ以後も同様とします。
会員が前項により届出を怠った場合に会員に生じた損害について、本協会は本協会の故意または過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。

第11条 (除名)

本協会の会員が、本協会の名誉を毀損する、本協会の目的に反する行為をする、本協会の場を乱す、若しくは本協会に不利益を与える、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき事由があるときは、その会員を除名することができます。

 

第12条 (社員総会)

上記社員総会とは、本協会が行う通常総会および臨時総会を言い、本協会に入社する社員が議決権を有します。

賛助会員は社員総会の議決権を有さず、本協会が行う事業に対する責任も負いません。

 

第13条 (反社会的勢力の排除)

会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)風説を流布し、または威力を用いて本協会の信用を毀損する行為

(4)本協会の業務を妨害する行為
(5)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(6)その他前各号に準ずる行為
会員が、前項各号のいずれかに該当する行為をし、本協会が本協会の会員として不適切であると判断した場合には、本協会は会員資格を取消すことができるものとします。

 

第14条 (会員情報等の取扱い)
本協会は、本協会が保有する、会員が入会申込時に届出た会員に関する情報を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努めます。
本協会は、会員情報を、本人又は団体に同意を得ずに本協会の活動以外の目的に利用しないこととします。
本協会は、前項のほか、以下の場合を除き会員情報を第三者に提供しないものとします。
(1)あらかじめ当該会員情報にかかる会員の同意が得られた場合
(2)法令により開示を求められた場合
(3)個別の会員を識別できない状態で提供する場合
会員は、自身の会員情報の開示・訂正の請求を随時行えるものとします。その場合は、本協会所定の様式にて本協会に届出るものとします。
本協会は、本協会による会員資格の取消しまたは会員の退会から1 年間を経過したときは、会員情報を破棄できるものとします。


第15条 (免責事項)

本協会は、会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わないものとします。
会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、本協会に損害を与えることのないものとします。
会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって本協会に損害を与えた場合、本協会は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。


第16条 (準拠法)

本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。


第17条 (管轄裁判所)

本協会と会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとします。
協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、本協会の登記所在地を管轄する裁判所を会員と本協会の専属的合意管轄裁判所とします。


第18条 (規約変更)

本協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本規約を変更することがあります。


(附則)
1.会員規約は、2019年6月1日から施行するものとします。