2024年8月7日
児童扶養手当
令和6年11月から制度改正(拡充)
令和6年11⽉分(令和7年1⽉⽀払い)から第3⼦以降の加算額が拡充され、所得制限限度額が引き上げられます。
制度改正(拡充)の内容
1.第3⼦以降の児童に係る加算額が引き上がります
第3⼦以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2⼦と同様の加算額(10,750〜5,380円)になります。

2.受給者本⼈の所得制限限度額が引き上がります
受給資格者本⼈の所得により全部⼜は⼀部の額が⽀給停⽌であった⽅は、⽀給額が上がる場合があります。

詳細・お問合せはお住まいの自治体まで。
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