2025年6月1日
2025年9月10日最終更新
民法等の一部を改正する法律について
(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は令和8年5月までに施行されます。
※この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
民法等の一部を改正する法律の概要
民法等の一部を改正する法律の概要については、以下の資料をご覧ください。
(随時更新予定)
■法律【PDF】
■新旧対照条文【PDF】
■改正の概要【PDF】
詳細・お問合せは以下をご覧ください。
●法務省
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
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