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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 

2025年6月1日

2025年9月10日最終更新

 

 

民法等の一部を改正する法律について

(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

 

 

 

 

 

 

 

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

 

 

 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

 

 

 この法律は令和8年5月までに施行されます。

 

 

※この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

 

 

 

 

 

民法等の一部を改正する法律の概要

 

 

 民法等の一部を改正する法律の概要については、以下の資料をご覧ください。
(随時更新予定)

 

 

法律【PDF】

 

新旧対照条文【PDF】

 

改正の概要【PDF】

 

 

 

 

 

 

 詳細・お問合せは以下をご覧ください。

 

 

●法務省

 

 

法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 

 

 

 

 

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