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面会交流・リモート面会とは?

 

2020年5月1日速報

 

 

「リモート面会」も可 法務省

面会交流、リモート面会とは?

●面会交流とは?

 

 

 法務省は、新型コロナウイルスの感染拡大により、離婚で別居している親子の面会交流が困難なケースが生じていることを受け、ビデオ通話などによる「リモート面会」を代替手段にすることも可能との見解を公表しました。

 

 面会交流と、リモート面会について以下の通り、説明します。

 

 

●面会交流とは?

 

Q 面会交流とは何?

 

(A)
 面会交流とは,子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的,継続的に,会って話をしたり,一緒に遊んだり,電話や手紙などの方法で交流することをいいます。

 

 

Q 面会交流に応じならないの?

 

(A)

 面会交流は,子どものためのものであり,面会交流の取り決めをする際には,子どもの気持ち,日常生活のスケジュール,生活リズムを尊重するなど,子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。

 

 面会交流を円滑に行い,子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し,それぞれと温かく,信頼できる親子関係を築いていくためには,父母それぞれの理解と協力が必要です。夫婦としては離婚(別居)することになったとしても,子どもにとっては,どちらも,かけがえのない父であり母であることに変わりはありませんから,夫と妻という関係から子どもの父と母という立場に気持ちを切り替え,親として子どものために協力していくことが必要です。

 

 なお,相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど,面会交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には,以上の点は当てはまりません。

 

 

Q 面会交流の取り決めは?

 

(A)
 まずは,しっかりと父母で話し合いましょう。

 

 取り決めをする際には,面会交流がスムーズに行われるように,面会交流の内容,頻度などを決めておくとよいでしょう。また,取り決めた内容については,後日,紛争が生じないように,口約束ではなく,書面に残しておくとよいでしょう。その際には,このパンフレットに掲載されている「子どもの養育に関する合意書」 を参考にしてください。

 

 

Q 話し合いがまとまらない場合は?

 

(A)
 家庭裁判所の家事調停手続を利用することができます。

 

 家事調停の申立ては,相手の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 (裁判所のサイトに移動します。)にすることができます。

 

 家事調停手続においても話し合いがまとまらなかった場合には,家事審判手続に移行し,裁判によって結論が示されることになります。

 

 

Q 相手が面会交流の取決めを守らない場合は?

 

(A)
 面会交流が家事調停又は家事審判等で決められた場合には,強制執行の手続を利用することができます。詳しくは,以下のリンク先をご覧下さい。

 

●相手が約束を守らなかったときは(法務省HP)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00020.html

 

※上記は法務省HPより出典

 

 もっと詳しく知りたい方は法務省パフレットをご覧ください。

 

 

 

●リモート面会とは?

 

 リモート面会については、以下の法務省HPをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00033.html

 

 いろいろと課題がありそうですので、今後も情報収集をしまして、このページを更新していきたいと思います。

 

 

 

(参考)養育費に関する情報一覧

 

 養育費に関する最新情報、お役立ち情報を抜粋して以下にまとめています。

https://skuru.site/category/joho/yoiku/

 

 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

最後に、お役立ち情報一覧はコチラをご覧ください。