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特例貸付と自立支援金の申請期限が11月まで延長

 

2021年8月19日

 

 

特例貸付と自立支援金の申請期限が

11月まで延長

 

 

 

 

 

 

 

 厚生労働省は、緊急小口資金・総合支援資金(初回貸付、再貸付)の特例貸付および新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限を11月末まで延長することを公表しました。

 

 

 国の「緊急小口資金」と「総合支援資金」は、失業や収入の減少で生活に困っている人などが当面の生活費を借りることができる制度です。

 

 

 窓口は全国の社会福祉協議会で、新型コロナウイルスの影響を受けた人を対象にした特例措置が去年3月から行われ、現在、2つの制度で合わせて140万円まで借りることができます。

 

 

 また、この制度をすでに利用して借りた金額が上限に達するなどして生活に困っている場合に最大30万円を給付する「新型コロナ生活困窮者自立支援金」の申請期限についても、厚生労働省は今月末からことし11月末まで延長することを決めました。

 

 

 

 

 制度詳細は以下をご覧ください。

 

 

●厚生労働省HP

 

 https://corona-support.mhlw.go.jp/

 

 

 

 

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