令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金・児童1人あたり5万円)">

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金・児童1人あたり5万円)

 

2021年11月30日

 

 

 

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金

(先行給付金・児童1人あたり5万円)

 

 

 

 

 

※上記チラシは大熊町のものであり、支給時期は自治体により異なります。

 

 

 

 

 国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響により苦しんでいる子育て世帯を支援する観点から、高校生までの子どもがいる世帯に対し、臨時特別給付金が支給されます。

 

 

 

 

●支給対象

 

 今回の給付金の基準日は、令和3年9月30日となっています。児童の年齢に応じて支給する自治体は、基本的に次のとおりです。

 

(1) 中学高卒業までの児童

 平成18年4月2日から令和3年8月31日の間に生まれた児童は、令和3年9月分の児童手当を支給した市区町村が今回の給付金を支給することとなります。

 

(2) 高校生

 平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童は、令和3年9月30日に住民票のある市区町村が今回の給付金を支給することとなります。

 

(3) 新生児

 令和3年9月1日から令和4年3月31日の間に生まれた子どもは、出生届や児童手当を届出た市区町村が今回の給付金を支給することとなります。

 

 

 上記支給対象の児童を養育している者であって児童手当の所得制限限度内相当の受給者である者並びにそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)

 

 所得制限等について、詳しくは以下の児童手当のページをご確認ください。

 

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html

 

 

 

 

  • 支給額

 

 児童1人あたり一律 5万円

 

 

 

 

  • 申請方法

 

 簡単にまとめると以下の通りです。

 

 児童手当の対象児童の分は、申請不要で児童手当の振込先口座に対して、年内を目処に支給

 

 その他の対象児童の分は、申請手続きが必要となり、上のケースよりは支給の時期は遅くなる。

 

 児童手当については、2021年9月分の児童手当が支給された児童が対象とされています。

 

 その他の対象児童には、16〜18歳の子どもや、10月以降の新生児などが含まれます。新生児については、2022年3月31日までに生まれた子どもが対象となります。

 

 

 

 

  • 所得制限

 

 支給の対象外となる所得制限については、児童手当の所得制限額(特例給付になる基準)に準ずると説明されています。所得額の基準は、扶養家族の人数によって変動します。

 

 事前の報道などでは「年収960万円」という基準が注目されていましたが、これはモデルケースでの場合です。扶養家族が3人未満の場合はこれより基準が低くなるなど、一律の基準ではありません。

 

 

 本制度の詳細については、以下の厚生労働省の発表資料、もしくはお住まいの市区町村にご確認ください。

 

 

 

 

●厚生労働省発表資料

 

 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjPvsj4vcT0AhUxklYBHVIBClcQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F000860093.pdf&usg=AOvVaw1I1TA644V1Vkj8DB4Afqyz

 

 

 

 

 

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