2021年12月24日
住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金(一世帯あたり10万円)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を支給します。
※実際の給付事務は、お住まいの市町村にて実施いたします。申請方法や申請様式が異なる場合がありますので、お住まいの市町村の窓口までお問い合わせください。
●支給対象の方
(1)基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
※いずれの場合も、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
●支給額
1世帯当たり10万円を支給します。
●支給手続きについて
(1)基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
お住まいの市町村において、給付対象となる可能性がある世帯を抽出し、支給案内と確認書を個別に送付しますので、必要事項を記入して返送してください。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
申請が必要です。申請先は原則として申請時に住民登録のある市町村です。申請期限は令和4年9月30日(金曜日)までです。
●特別な配慮を要する方への対応について
配偶者からの暴力を理由に避難している方であって、居住地に住民登録がない場合は、独立した世帯とみなす取り扱いが行われます。申請方法等は居住地の市町村にお問い合わせください。
●お問い合わせ窓口
制度について
内閣府『令和3年度子育て世帯への臨時特別給付等に関するコールセンター』0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時、土日祝を含む(ただし、12月29日から1月3日は休み)
詳細・お問合せは以下をご覧ください。
●内閣府HP
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html
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