2022年4月20日
4月28日追記
【速報】コロナ困窮世帯に最大60万円
要件緩和&申請期限延長
政府は、新型コロナウイルスの影響で生活に苦しむ世帯に最大60万円を支給する「生活困窮者自立支援金」について、受給要件を緩和する方針を固めた。申請の期限も6月末から延長する。
また求職中の場合、月2回の職業相談を受ける要件がありましたが、今後はその頻度を減らすとのことです。
支援金は、国の特例貸付制度を利用できなくなった人が対象で、求職活動や所得制限などの要件があります。
求職中の場合、ハローワークや自治体の窓口で月2回の職業相談を受け、報告書を提出しなければいけませんでしたが、要件が厳しく、利用しにくいとの指摘が出ており、今回の見直しで、職業相談の頻度を減らします。
また、コロナ禍で収入が減った世帯に生活資金を貸し出す「緊急小口資金」や、家賃の一部を国が肩代わりする「住居確保給付金」についても、申請期限を6月末から延長します。
●低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(2021年度)
対象者
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯
以下の要件を満たすもの
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/11月までに借り終わる世帯
※再貸付期間中に辞退した結果として、11月までに終了となった場合を除く
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
※今後は支給要件を緩和していくとのことです。
収入要件
収入が以下の合算額を超えないこと(月額)
(1)市町村民税均等割非課税額の1/12
(2)生活保護の住宅扶助基準額
(例: 東京都特別区 単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)
資産要件
預貯金が上記(1)の6倍以下であること(ただし100万円以下)
求職等要件
以下のいずれかの要件を満たすこと
・ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
支給額(月額)
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
※住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給が可能。
支給期間
7月以降の申請月から3か月
※申請受付は令和4年6月末日まで
※今後支給期間を3カ月延ばすことで計6カ月とするとのことです。
お問合せ先
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談センター
0120-46-8030
受付時間:9~17時(平日のみ)
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