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【速報】コロナ困窮世帯に最大60万円、要件緩和&申請期限延長

 

2022年4月20日

4月28日追記

 

 

【速報】コロナ困窮世帯に最大60万円

要件緩和&申請期限延長

 

 

 

 

 

 政府は、新型コロナウイルスの影響で生活に苦しむ世帯に最大60万円を支給する「生活困窮者自立支援金」について、受給要件を緩和する方針を固めた。申請の期限も6月末から延長する。

 

 また求職中の場合、月2回の職業相談を受ける要件がありましたが、今後はその頻度を減らすとのことです。

 

 支援金は、国の特例貸付制度を利用できなくなった人が対象で、求職活動や所得制限などの要件があります。

 

 求職中の場合、ハローワークや自治体の窓口で月2回の職業相談を受け、報告書を提出しなければいけませんでしたが、要件が厳しく、利用しにくいとの指摘が出ており、今回の見直しで、職業相談の頻度を減らします。

 

 また、コロナ禍で収入が減った世帯に生活資金を貸し出す「緊急小口資金」や、家賃の一部を国が肩代わりする「住居確保給付金」についても、申請期限を6月末から延長します。

 

 

 

 

●低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(2021年度)

 

 

対象者

 

 緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯

 

以下の要件を満たすもの

 

・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/11月までに借り終わる世帯

 

※再貸付期間中に辞退した結果として、11月までに終了となった場合を除く

 

・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯

 

・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯

 

※今後は支給要件を緩和していくとのことです。

 

 

 

 

 

収入要件

 

 収入が以下の合算額を超えないこと(月額)

 

(1)市町村民税均等割非課税額の1/12

 

(2)生活保護の住宅扶助基準額

 

(例: 東京都特別区 単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)

資産要件

 

 預貯金が上記(1)の6倍以下であること(ただし100万円以下)

 

 

 

 

 

求職等要件

 

 以下のいずれかの要件を満たすこと

 

・ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

 

・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと

 

 

 

 

 

支給額(月額)

 

 単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円

 

※住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給が可能。

 

 

 

 

 

支給期間

 

 7月以降の申請月から3か月

 

※申請受付は令和4年6月末日まで

 

※今後支給期間を3カ月延ばすことで計6カ月とするとのことです。

 

 

 

 

 

お問合せ先

 

 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談センター

 

 0120-46-8030

 

 受付時間:9~17時(平日のみ)

 

 

 

 

 

 詳細・お問合せは以下をご覧ください。

 

 

●厚生労働省HP

 

 https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html

 

 

 

 

 

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