【速報】低所得者給付金の上乗せを検討

 

2022年7月15日

 

 

【速報】

低所得者給付金の上乗せを検討

 

 

 

 

 

 

 ひとり親支援協会では、児童扶養手当の拡大をはじめ、継続的な支援(給付金など)を求め、国や自治体へ働きかけを行っています。

 

 

 7/14(木)、政府は低所得者への給付金の上乗せを検討すると発表しました!

 

 

 その給付金とは、低所得者(住民税非課税世帯)に対して1世帯あたり10万円を給付する「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」です。

 

 

 また10万円が給付されるのか?非課税世帯の定義とは?いつ給付が開始するのか?

 

 

 

 詳細は分かり次第、ひとり親支援協会Twitterにて掲載していきますので、あわせてご覧ください。

 

 

 

 

 

<参考情報>

 

 

【首相記者会見詳報】(2)低所得者への給付金上乗せ 物価高対策

 

 

 1兆円の地方創生臨時交付金を活用し、

 

 

 個人向けに低所得者への給付金の上乗せ、給食費支援、ヤングケアラーに対する配給支援、

 

 

 事業者向けに電気料金の高騰に地場産業支援金など、対策を講じていきます。

 

 

 https://twitter.com/tomoni21/status/1547785107838468096?s=20&t=6FV-oZBwUh722kukRyq1wA

 

 

 

 

※2022年7月15日時点ではあくまで検討段階であり、詳細が出ておりません。ご参考まで前回の給付金についてお伝えします。

 

 

 

 

 

前回の給付額

 

 

 一律10万円

 

 

 

 

上乗せの給付額

 

 

 未定

 

 

 

 

給付時期

 

 

 未定

 

 

 

 

住民税非課税世帯とは

 

 

 以下のいずれかに当てはまる方

 

 

・生活保護(生活扶助)を受けている

 

 

・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の所得が135万円以下(給与所得であれば204.4万円未満)

 

 

・前年の所得が自治体ごとの基準より少ない

 

 

 

 

非課税となる所得について

 

 

 自治体によって要件が異なる場合があるので、各自治体のHPを確認しましょう。

 

 

 

※ある自治体の例

 

 

(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。

 

 

(2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。

 

 

(3)前年の合計所得が一定の所得以下の人。

 

 

 35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

 

 

※所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。

 

 

 35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

 

 

(4)前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下))

 

 

・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下

 

 

・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下

 

 

・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下

 

 

・不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)

 

 

 

 

手続き方法

 

 「プッシュ型」=「申請などの手続きなし」で支給すると想定されます。

 

 

 

 

 最後にお役立ち情報(最新情報など)、活動写真報告(交流様子など)、メディア掲載一覧(テレビ・新聞・ニュース抜粋)、相談対応一覧アンケート調査・政策要望などもあわせてご覧いただけますと幸いです。

 

 

 【忙しいひとり親へ】コチラではお役立ち情報をまとめて配信してます。(月1~2回程度・登録無料)

 

 

 ひとり親家庭の皆さまの何かお役に立てますよう、引き続き活動していきます。