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障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるよう見直し

 

2020年11月20日

3月1日更新

 

 

障害年金を受給しているひとり親家庭が

児童扶養手当を受給できるよう見直し

 

 

 

 

 

 児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。

 

 

見直しの時期:

 

 令和3年3月分(令和3年5月支払)から

 

 

見直しの内容:

 

●児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります

 

 現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。そのため、就労が難しい人は、厳しい経済状況に置かれています。

 

 そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。

 

 なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償)などを受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いは改正後も変わりありません。

 

 

●支給制限に関する所得の算定が変わります

 

 児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。 

 

 令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

 

 

 

手当を受給するための手続き:

 

◆既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。

 

◆それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。

 

 

詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせください

 

 

●厚生労働省HP

 

 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html

 

 

 

 最後にお役立ち情報(最新情報など)、活動写真報告(交流様子など)、メディア掲載一覧(テレビ・新聞・ニュース抜粋)、相談対応一覧アンケート調査・政策要望などもあわせてご覧いただけますと幸いです。

 

 

 ひとり親家庭の皆さまの何かお役に立てますよう、引き続き活動していきます。