2021年4月2日
4月8日最終更新
低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金
(ひとり親世帯分)のご案内
本給付金において、ひとり親世帯分についてご案内いたします。
令和3年4月分の児童扶養手当受給者について、可能な限り5月までに支給としていますが、札幌市、千葉市、柏市、八尾市、佐賀県など一部の自治体では4月中の支給を表明されています。
新学期や入学・入園で負担が増えている子育て世帯に、迅速に届くよう働きかけを行っていきます。
●対象者
①児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
②①以外の住民税非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)
※②の対象となる児童の範囲は①と同じ
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満))
●給付額
児童一人当たり一律5万円
●支給支給スケジュール
①低所得のひとり親世帯:令和3年4月分の児童扶養手当受給者について、可能な限り5月までに支給(申請不要)
※直近で収入が減少した世帯等についても、可能な限り速やかに支給(要申請)
②その他低所得の子育て世帯:今後、対象世帯の把握方法や支給方法等の実務について自治体と調整を行い、直近の所得情報の判明以降可能な限り速やかに
詳細は、以下をご参照ください。
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
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