2024年2月6日
高等学校卒業程度認定試験
合格支援事業について
こども家庭庁では、母子家庭の母又は父子家庭の父の経済的な自立を支援するため、自治体と協力して就業支援に取り組んでいます。
ひとり親家庭の学び直しを支援することで、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につなげていくため、「高等学校卒業程度認定試験合格支援事業」を各都道府県・市・福祉事務所設置町村(以下、「都道府県等」といいます。)において実施しています。本事業では、ひとり親家庭の親又は児童が高等学校卒業程度認定試験合格のための講座(通信講座を含む)を受け、これを修了したとき及び合格したときに受講費用の一部を支給します。
(制度を設けていない都道府県等に居住されている場合は、支給の対象となりませんのでご注意下さい。)
対象者
ひとり親家庭の親及び児童であって、次の要件の全てを満たす者。ただし、高校卒業者など大学入学資格を取得している者は対象としない。
ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)
就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められること。
対象講座
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、実施主体が適当と認めたもの。
ただし、高等学校卒業程度認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。
支給内容
【通信制の場合】
受講開始時給付金:受講費用の最大4割(上限10万円)
受講修了時給付金:受講費用の最大5割(受講開始時給付金と合わせて上限12万5千円)
合格時給付金:受講費用の1割(受講開始時給付金及び受講修了時給付金と合わせて上限15万円)※1
【通学又は通学及び通信制併用の場合】
受講開始時給付金:受講費用の最大4割(上限20万円)
受講修了時給付金:受講費用の最大5割(受講開始時給付金と合わせて上限25万円)
合格時給付金:受講費用の1割(受講開始時給付金及び受講修了時給付金と合わせて上限30万円)※1
※1 受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給
※2 令和2年3月31日までに修了した講座に係る受講修了時給付金は受講費用の2割(上限10万円)とし、合格時給付金については、受講費用の4割(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)
※3 令和2年4月1日から令和4年3月31日までに修了した講座に係る受講修了時給付金は受講費用の4割(上限10万円)とし、合格時給付金については、受講費用の2割(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)
※4 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに修了した講座に係る受講開始時給付金は受講費用の最大3割(上限7万5千円)、受講修了時給付金は受講費用の最大4割(受講開始時給付金と合わせて上限10万円)とし、合格時給付金については、受講費用の2割(受講開始時給付金及び受講修了時給付金と合わせて上限15万円)
詳細・お問合せは以下をご覧ください。
●子ども家庭庁
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