2021年9月9日
住居確保給付金 家賃補助の延長
厚生労働省は9日、勤務先の休業などで収入が減った人の家賃を公費で補助する住居確保給付金に関し、これまでに利用を終了した人の再支給の申請期限を9月末から11月末に延長すると発表しました。
対象要件
(1)主たる生計維持者が
①離職・廃業後2年以内である場合
もしくは
②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
(2)直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
(3)現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
(4)求職活動要件として
(1)の①の場合
ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には
・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)
・企業への応募、面接(週1回)
(1)の②の場合
誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には
・生活再建への支援プランに沿った活動
(家計の改善、職業訓練等)
以上が要件となります。
※令和3年9月末までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能となりました。本特例は、令和3年11月末まで延長する予定です。
制度詳細は以下をご覧ください。
●厚生労働省HP
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
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