(養育費取り決め)公正証書は必要か?
●そもそも養育費とは?
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。
子供が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などです。
例えば、小さいお子さん場合は、ミルク代、おむつ代、洋服代、おもちゃ代も含まれます。
学校に行くようになれば学校での教材、体操服、文房具、制服、鞄なども必要です。
子どもが大きくなると、習い事や塾などに通うことが多いですが、そのような費用も養育費です。
●公正証書とは?
法律の専門家である公証人が作成する公文書です。公文書とは、日本の国や地方公共団体など行政機関の職員が職務権限に基づいて作成する文書です。私文書とは違い、社会的信用性が高いです。
養育費をしっかり支払ってもらうために公正証書を作っておくことをおすすめします。なぜなら、強制執行認諾条項(強制執行を承知する旨の文書)を入れておくと、養育費の未払いがあった場合に、強制執行することができるからです。
以下にもあるように、公正証書の作成は相手方の同意が必要になり、ハードルが高い部分がありますが、作成できそうであれば作っておいたほうが良いと思います。
また、調停や裁判を起こすという選択肢も十分に考えられます。
本人調停の場合は、印紙代数百円のみでできるのでこちらも選択肢にいれるとよいかもしれません。
なお、その際は、「法テラス」が弁護士への無料相談の窓口を設けておりますので、使わない手はないと思います。法テラス大阪については以下をご覧ください。
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/osaka/index.html
●公正証書の作成方法
当事者(子供の父と母)が公証役場に出向きます。
以下に大阪府内の公証人役場の場所は以下をごらんください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/table/kousyou/all.html
料金などについては養育費用によって変わりますので、上記の公証人役場に問い合わせていただければと思います。
合意する内容については、養育費の金額、支払時期(毎月など)、支払期間などを決めておきましょう。
公正証書は当事者の合意の内容を記載して作成するものなので、合意ができていなければ作成はできません。
なお、養育費は、裁判所がだしています算定表で決まることが多いようです。以下をご参考ください。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
それでも養育費が支払われない場合は、大阪市であれば来年度から養育費保障制度を創設する予定ですので、コチラもあわせてご覧ください。
私の勉強を兼ねて、まとめた内容です。間違っている点があればご指摘ください。また、情報をお持ちの方は教えていただけますと幸いです。
文責:ともにい
(参考)
日本公証人連合会(公正証書について)
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html