2021年3月26日
小学校休業等対応助成金
「個人申請分」等の運用の開始
小学校休業等対応助成金の「労働者の直接申請により給付する運用」が、本日より開始します。
申請期限は令和3年6月30日です。
事業所が申請しない場合も、給付を受け取ることが可能となります👌
●小学校休業等対応助成金「個人申請分」等の運用開始
労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、
① 令和2年2月27日~同年3月31日の休みについては、本助成金を労働者が直接申請(個人申請分)
② 令和2年4月1日~令和3年3月31日の休みについては、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
の仕組みにより労働者が直接申請により給付する運用を、本日より開始します。
【対象】
以下を満たすことを前提に、上記①②の期間に応じて、各制度の支給要件を満たす場合に、各制度の支給対象となります。
・助成金について労働局に労働者から相談があり、労働局から事業主に助成金活用・有給の休暇付与の働きかけを行ったものの、事業主がそれに応じなかったこと。
・小学校等の臨時休業等のために仕事を休み、その休んだ日時について、通常通りの賃金等が支払われていない部分があること。
・小学校休業等対応助成金(個人申請分)及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請に当たっ て、事業主記載欄の記載や証明書類の提供について、事業主の協力が得られること。また、②の期間の休業支援金・給付金の申請に当たっては、当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意すること。
【申請先】
都道府県労働局「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」
※詳細は、上記のリーフレットや以下をご参照ください。
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17460.html
なお、小学校休業等対応助成金の詳細は以下をご覧ください。
https://skuru.site/2020/02/29/c0/
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