2021年11月21日
生活福祉資金 来年3月まで延長
および最大30万円を再度支給
「緊急小口資金」と「総合支援資金」等の生活福祉金は、失業や収入の減少で生活に困っている人などが当面の生活費を借りることができる制度です。
厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響を受けた人を対象にした特例措置の申請期限を今月末としていましたが、来年3月末まで延長することを決めました。
新型コロナウイルスの影響を受けた人を対象にした特例措置が続けられ、「緊急小口資金」は20万円を上限に、「総合支援資金」は2人以上の世帯の場合、1か月20万円を上限に、3か月間借りることができいずれの制度も無利子です。
詳細・お問合せは以下をご覧ください。
●厚生労働省HP
https://corona-support.mhlw.go.jp/
また、この制度をすでに利用し借りた金額が上限に達するなどして生活に困っている場合に、3か月間で最大30万円を給付する、「生活困窮者自立支援金」を設けています。
これについて、厚生労働省は申請期限を来年3月末までに延長した上で、生活の困窮が続いている場合は、最大30万円を再度支給することを決めました。
申請の窓口は「緊急小口資金」と「総合支援資金」は全国の社会福祉協議会、「生活困窮者自立支援金」は福祉事務所が設置された自治体となっています。
一方で生活に困窮する人を支援する団体からは、支援が必要な多くの人が「生活困窮者自立支援金」を受けられるように、要件の緩和を求める声が出ています。(2021年11月21日付 NHK)
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20211121/1000072836.html
※ひとり親支援協会では、生活困窮者自立支援金の対象拡大を求めています。(詳しくはコチラ)
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