2020年5月1日
12月8日最終更新
緊急小口資金・総合支援資金
ご案内
(12月8日追記)要望していました「個人向け緊急小口資金」および「総合支援資金」の特例貸付延長について、令和3年3月末まで再延長となりましたのでお知らせします。(詳しくはコチラ)
【緊急小口資金】
新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり仕事が減ったことで収入が減少した方に、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費を貸付する制度です。
●対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
●貸付上限額
20万円以内
※従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内とします。
世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
世帯員に要介護者がいるとき。
世帯員が4人以上いるとき。
世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、
臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、
小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。
●据置期間
1年以内
●償還期限
2年以内
今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。
●貸付利子・保証人
無利子・不要
●お申込み先
※詳しくは上記の社会福祉協議会へお問い合わせください。
【総合支援資金】
新型コロナウイルス感染症の影響によって失業したり仕事が減ったことで収入が減少し、その収入減少が長期にわたることで日常生活の維持が困難な方に、生活の立て直しまでの一定期間(3か月)の生活費を貸付する制度です。
●対象者
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
●貸付上限額
(二人以上世帯)月20万円以内
(単身世帯)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
●据置期間
1年以内
●償還期限
10年以内
今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。
●貸付利子・保証人
無利子・不要
●お申込み先
※詳しくは上記の社会福祉協議会へお問い合わせください。
詳しくは以下をご覧ください。
●生活福祉資金の特例貸付(厚生省HP)
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html
最後に、お役立ち情報一覧はコチラをご覧ください。