2020年4月1日
養育費に悩む方へ
3分でわかる!民事執行法の改正
【まとめ】養育費の不払いに悩む方必見!
Q.民事執行法の改正で何が変わるの?
本日4月1日より改正民事執行法が施行され、養育費の問題はどのように変わるのでしょうか。
できる限りわかりやすくポイントをまとめます。
A.養育費の強制執行がしやすくなる
今まで養育費の強制執行を行うには、相手の勤務先、預貯金などの財産情報が必要になり、強制執行のハードルは高いものでした。
改正後は裁判所を通じて、相手側の勤務先や銀行口座の支店名など財産情報の申立てができるようになり、強制執行のハードルが下がります。
また今までは、調停証書、裁判、判決による場合のみ手続きができましたが、改正後は公正証書でも財産開示手続きが可能になります。
公正証書についてはコチラをご覧ください。
A.財産を隠したときの罰則が重くなる
財産開示の際に嘘をついたり、裁判に出頭しなかった場合に今までは30万円以下の過料だった罰則が、改正後は6か月以上の懲役まとは50万円以下の罰則になります。
これにより、今まで故意に財産を隠していた場合も嘘をつきづらくなり、財産開示がスムーズにいく可能性が高まります。
(参考情報)弁護士による改正民事執行法の説明
より詳しく制度について知りたい方へ、弁護士の方が民事執行法について解説されていますので、以下にご紹介します。
●改正民事執行法について弁護士が解説
https://rikon.vbest.jp/columns/2678/
●養育費の強制執行の方法は?未来の養育費の請求も
強制執行の手続きや必要書類についてはコチラの東京裁判所HPをご覧ください。
なお、養育費の強制執行は、過去の未払い分に加え、未来に渡る支払いについても同時に執行することができます。
養育費の未払いは繰り返す債務者も多いため、先に請求をしてしまうというのも有効な手段です。
●いつまでさかのぼって請求できるの?
過去の未払い分は、原則として「最初に請求したとき、または支払いの合意をしたときから5年」に限り請求できます。
なお、調停や審判により養育費を取り決めた場合は、養育費の請求権の消滅時効は10年となります。つまり、10年前の未払い分にさかのぼって請求することができます。
●公正証書がなくても請求はできるの?
離婚後に当事者間(元夫婦間)で話し合い、養育費の支払いについて合意することで、公正証書がなくても養育費の請求はできます。
それが難しければ調停や審判、あるいは訴訟を提起することにより養育費を請求できます。
しかし現実にはDVなど当事者間の話し合いが難しい場合もあるかと思います。
そのようなケースでも養育費の支払いがされるようにエスクルでは、社会保障としての国による養育費の強制徴収を求めています。(詳しくはコチラ)
●養育費不払い0を目指して
エスクルでは、養育費の保証制度などの取り組みが広がっていくよう、要望活動を行っています。
この春から東京都や大阪府、横須賀市で養育費の確保の支援制度が始まります。
養育費に関する最新情報、お役立ち情報を抜粋して以下にまとめています。
https://skuru.site/category/joho/yoiku/
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
最後に、お役立ち情報一覧はコチラをご覧ください。